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奨学金返還支援制度規程
目的
第1条 この規程は、奨学金返還支援制度について定めたものである。
奨学金返還支援制度
第2条 奨学金返還支援制度(以下「支援制度」という。)とは、自身の奨学金を現に返還している従業員に対して、会社が返還額を奨学金の債権者に直接返還(以下「代理返還」という。)することにより支援する制度のことをいう。
支援制度の対象者
第3条 支援制度の対象者は、次のいずれにも該当する者(以下「支援対象者」という。)とする。
- (1)会社の業務に従事する正社員であること。
- (2)現に奨学金を返還している者であること。
- (3)第4条の書類を提出した者であること。
- (4)入社後、半年以上経過した者であること。
- (5)労働時間が週30時間を超えている者であること。
書類の提出
第4条 支援制度の適用を受けようとする従業員は、奨学金等の借入総額、借入残高及び返還計画がわかる書類を会社が指定する日までに提出しなければならない。
2 支援対象者は、返還計画等の変更があった場合には、速やかに会社に申し出なければならない。
奨学金
第5条 本規程に定める奨学金とは、高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、大学院、専修学校の入学又は修学を支援するために貸与する奨学金をいう。
奨学金返還支援額
第6条 会社は、支援対象者の奨学金返還を支援するため、返還額の一部を代理返還する。
- 2 支援額は、月額返還額の50%、月額上限15,000円とする。
- 3 欠勤、休業、休職などの勤務していない期間については支援を行わないものとする。
- 4 代理返還は、毎月行うものとする
支援期間等
第7条 返還支援は、支援制度適用の申請のあった日の属する賃金計算期間に対応する月から開始し、奨学金の返還が終了するまで行うものとする。
2 第1項の規定にかかわらず、奨学金の返還期間中に支援対象者が退職する場合は、退職日の属する賃金計算期間に対応する月の前月を最終の支援とする。
規程の改廃
第8条 この規程を変更する場合は、事前に従業員に対し通知する。
附則
施工期日
この規程は、令和6年8月1日から施行する。
三星広芸株式会社
代表取締役 利倉 康紀